交通事故の賠償金って課税される?

 交通事故にあった場合、負傷した被害者は賠償金を受け取ります。交通事故にあった時に受領するお金は、大きく分けると2種類あります。ひとつは、加害者側から受け取る損害賠償金で、もうひとつは、被害者側が加入している保険会社から受け取る保険金です。賠償金を受け取ってから、直面するのが税金の問題です。

 課税については、示談で受け取った金銭に対しては、原則、対象にならないと言われています。交通事故が原因で、被害者が治療費や損害賠償金、慰謝料などを受け取った時は、通常は非課税とされています。被害者は、交通事故によって、加害者から精神的、肉体的、物的な損害を受け、慰謝料や損害賠償金を受け取ります。慰謝料や賠償金を受け取ることで、損害を受け取る前の状態に戻ったと考えます。そのため、積極的な利益は出ていないと考え、所得税は非課税になるのです。受けた損害によって、仕事先に勤務できなかった場合、その間の給与や収益の補償として受け取るものも、非課税となります。

 被害者が、加入していた保険会社から受け取る保険金のうち、自分が持っていた自動車が損傷を受けた場合に受け取る車両保険金も非課税になります。交通事故の加害者から、残された遺族が損害賠償を受けた場合、被害者の死亡に対して支払われる損害賠償金は、相続税の対象にはなりません。この場合、損害賠償金は、遺族が所有することになるのですが、所得税法上の非課税規定があるので、税金がかからないのです。税金の問題は、複雑でわかりにくいという人は少なくありません。国税局のホームページには、交通事故と損害賠償金について詳しく記載されています。ホームページを見て相談したいと思った場合は、税についての相談窓口が用意されています。