過失割合や休業損害で、交通事故の加害者ともめたら

交通事故 相手が慰謝料の支払いを守らない場合

 人が何かしらの被害を被ることで、加害者に対しては金銭的要求をすることができます。この場合、精神的苦痛に対して請求できる慰謝料と、損害に対して請求できる損害賠償との2つがあり、大きな違いとしては慰謝料がいくら請求しても構わないの対して損害賠償に関しては損害以上の金額は請求できない点があります。
交通事故に関しては損害賠償を慰謝料として取り扱って場合が多く、ここでは自賠責、任意基準、弁護士基準の3つの慰謝料基準の算定方法があり、中でも弁護士基準が最も高額な請求額の算定方法となります。

 交通事故で加害者が任意保険に加入をしている場合には、通常、保険会社と交渉することで示談から慰謝料の支払いへと移行します。問題となるのは、加害者が任意保険に加入しておらず加害者本人が慰謝料の支払いを行う状態になった場合があり、支払が行われなければ被害者は困ることになります。この場合、示談内容等を公正証書としていれば迅速に対処をすることが可能となりますが、そうでなければ新たに法的措置を考慮する必要が生じることになります。通常、方法としては内容証明書の送付によって相手にプレッシャーを与えることが行われますが、証明書自体に法的拘束力は無く、ここでは支払督促を送付することが最も効果的な方法になります。

 支払督促は裁判所を通じての慰謝料請求を意味し、加害者に対しては「払え」という文言で送付されることになります。ただし、ここでは2つの内容に関して認識をしておく必要があります。まず、1つに加害者側から2週間以内に抗告が行われることで慰謝料請求事件として民事裁判に移行することがあり、相手が認めないようであれば時間がかかるとともに、弁護士に委託すればその分費用も掛かることになります。2つめとしては債務名義を得たとしても相手に資力がなければ慰謝料を得ることができず、何らかの債権回収の措置が必要になる点があります。裁判をすル場合は山口県では交通事故弁護士山口に相談するのも良いです。

交通事故での入通院 付き添ってくれた家族の交通費ってどうなるの?

 不慮の交通事故による怪我などによる通院や怪我による後遺症などでの入院が必要になったときの、家族の付き添いによって発生する病院までの駆けつけ費用や交通費、宿泊費には保険が適用されます。このような場合の付添人交通時や、遠隔地からの近親者の駆けつけ費用、宿泊費用は積極損害として扱われます。積極損害とは、治療費など事故によって被害者側が現実に支出した損害のことです。具体的には支払った実費のことと認識してもらえればわかりやすいでしょう。看護をした人への損害ではなく、看護を受けた被害者の損害となります。

 しかし、被害者の怪我などの状態や年齢によっては、交通費ではなく、入院雑費や付添看護費用として計上され、交通費として別途認められないこともあります。年齢によるとは、小学生など、1人での通院が困難とみなされる年齢のことです。必要不可欠との認定を受けることができる場合には、交通費として認められます。しかし、それ以外で、入院雑費として扱われた場合には、1日あたりの保険金額からはみ出てしまう可能性が高いです。交通費は実費で保険金を支払われますが、交通事故による1日あたりの入院雑費の保険金は1400円から1600円程度を目安に算定されていることが多いため、遠方からの通院などへの付添人交通時を入院雑費として計上されるとマイナスとなってしまうこともあるでしょう。どの程度のものが交通費として適用になるのかを確認した上で、家族に付き添いをお願いするかを決めたほうが賢いかもしれないですね。好意でおこなってくれていることが、相手にとって何のメリットも生まない可能性が出てくることは、とても申し訳ないことのようにも感じられます。

交通事故の被害者に多い怪我とは

不幸にも交通事故に遭ってしまった時に、怪我が多い部位は顔面を含む頭部です。事故の衝撃でフロントガラスにぶつけてしまうのが、手足よりも頭部が多いということでしょう。同じ交通事故での怪我でも後遺症が残りやすいのは、頸部、つまり首になります。一般的にいう「むちうち症」になります。「むちうち症」になってしまうと様々な症状がでてきてしまいます。首筋や方、背中の痛みはもちろんのこと酷くなると頭痛や耳鳴りも発生してきます。

さらに酷くなってしまうと、めまいや吐き気が出てきてしまい日常生活に支障がでてきてしまいます。それ以上のダメージを負ってしまった場合は、首から下が麻痺した状態になり寝たきりになってしまいますが、ここまで重度になってしまった後遺症は「むちうち症」ではなく「頸椎挫傷」とよばれます。交通事故で負ってしまう他の怪我よりも、首の怪我である「むちうち症」の怖いところは後になってから症状が現れてくることです。事故に遭った直後は自覚症状がなく普通に生活していたのにしばらくしてからだんだんと痛みや腫れといった症状がでてくるのが特徴といえます。

また、本当は神経に障害が出ていて痛みや腫れがあった場合でもレントゲンやMRIでの検査での異常が発見されないという特徴もあります。そういう意味でも、首の怪我である「むちうち症」は他の怪我に比べても診断がつきにくく交通事故の損害賠償請求をする場合には、トラブルの原因になりやすい怪我といえるでしょう。

過失割合で加害者保険会社ともめたら

保険会社は当然被害者の味方ではなく、加害者の味方です。そのため、被害者も自分で自分の身を守らなければいけません。最適なのは、交通事故に精通した弁護士です。他に、きちんと証拠に基いて、適切な言葉使いで交渉をするのも大事な点です。